<小 型 船 舶 関 係 法 令 改 定 の ご 案 内 で す> |
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❶ これまで、努力義務だったプレジャーボートのライフジャケット着用が義務となりました。 |
平成30年2月1日から着用義務になります。平成34年からは違反点数が課されます。 |
対象例外としては |
船室内にいる場合・船外で泳ごうとしている場合・命綱をつけている場合、マリーナ等の桟橋着岸中など |
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❷ 遵守事項が追加されました。 遵守事項義務違反は、行政処分の対象となります。 |
これまでは |
■酒酔い等操縦禁止 ■危険操縦禁止 ■港内での免許者自己操縦 ■ライフジャケット着用義務(子供) |
■事故時の人名救助 |
追加事項 |
■見張りの実施 ■発航前の検査 の2件が、平成28年7月1日から適用されています。 |
発航前の検査事例として |
法定安全備品・免状類の確認、船体の損傷やビルジの有無、エンジンの異常・燃料残量、気象海象の確認などの
船長の自主確認を求められています。 |
想定事例・所感 |
救助要請・実際の海難事故発生等において、遵守事項を守らない事例が数多くあることが背景です。118番要請で遵守事項
に係る内容であれば行政処分対象となり、違反点数が課せられます。 |
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港 則 法 の 改 定 施 行 (平成28年11月施行) |
改正前 20トン未満の小型船舶は、法令上 『 雑 種 船 』 という位置付け |
改正後 20トン未満の小型船舶は、法令上 『 汽 艇 等 』 に改定されました。 |
適用される法令 港則法 第18条 『 港 内 で の 避航 義 務』 第9条 『 係 留 等の 制限 』 |
汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。 |
※20トンを超える「汽艇等以外の船舶」の進路が優先です。20トン未満は避航義務があります。 |
みだり係留等の禁止 |
汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の
交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。 |
※港則法の航路筋での釣りなど、遊覧船の航路などでの錨泊にも注意が必要です。 |
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※ 北浜マリンベースは、「宮城県水難救済会」の「塩釜救難所」でもあります。 |
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※ 北浜マリンベースご利用お客様の法令遵守が高い意識で実践されますよう宜しくお願い致します。 |
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平成29年3月吉日 北浜マリンベース |